(輸出) 中古車を輸出したいのですが?

自動車を輸出しようとする際には、道路運送車両法の規定に基づき、あらかじめ国土交通省(運輸支局又は自動車検査登録事務所)において「輸出抹消仮登録」の申請を行い、「輸出抹消仮登録証明書」の交付を受けなければなりません。また、既に一時抹消登録を受けた自動車を輸出しようとする際には、あらかじめ国土交通省( 運輸支局又は自動車検査登録事務所)に対し、当該自動車を輸出する旨の届出をし、「一時抹消登録証明書」を返納した上で、「輸出予定届出証明書」の交付を受けなければなりません。
 
輸出申告の際、これらの証明書を税関に提出して確認を受けることが必要となります。 
 
なお、輸出予定日の6ヵ月前から「輸出抹消仮登録証明書」又は「輸出予定届出証明書」の交付を受けることができます。

中古車のお手続きについてはこちらもご参照ください 

(輸出) 再生用スクラップ、中古家電を輸出したいのですが?

近年、中古利用、再生利用目的で各国へ輸出された貨物が
有害廃棄物と判断され実際にシップバックされた事案が複数発生しております。 
 
これらはバーゼル条約という国家間の取り決めで
廃棄物の国境を越える移動を厳しく規制されております。
 
対象のおそれのある貨物を輸出する際は、事前に環境省、日本環境センター等に廃棄物処理法・バーゼル法規制に係る事前相談を行い、該当しない旨を取り付けておくことが必要となります。

(輸出) 中古の工作機械を輸出したいのですが?

日本では安全保障の観点から輸出管理が行われております。
 
大量破壊兵器や通常兵器の拡散を防止する目的でリスト規制(一定以上のスペックを有する貨物)キャッチオール規制(リスト規制以外の貨物で軍事転用のおそれのあるもの)という制度があり、該当する場合は経済産業省に許可を受ける必要がございます。
 
また非該当である場合も該当しないことを証明する資料等が必要となります。(該非判定書)
特に中古機械ではメーカーから証明書を発行してもらえないケースがございます。
その場合は第三者機関に判定を依頼されるか、スペックの分かる資料を入手してから輸出をご検討ください。