- RCEPとは何でしょうか?
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2022年1月に発効された経済連携協定です。
読み方はアールセップ。日本語で「地域的包括的経済連携協定」
現在、中国、韓国、タイ、ベトナム、シンガポール、ラオス、カンボジア、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランドに日本を含む多国間の経済連携協定です。
原産地や製造工程など所定の要件を満たすことで、通常より低い税率で輸入することが出来ます。(輸出の場合は現地側の関税が低い税率となります)
日本とって中国、韓国との貿易は取引量が多く、初の経済連携協定となるため、これら制度を利用するメリットは大いにあります。
- 低い税率で輸入したいのですが?
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条件を満たせば、一般特恵、EPA、TPP特恵など、通常より低い税率で輸入することが出来ます。
一般特恵とはGSP(ジーエスピー)と略称で呼ばれ、正式名称は Generalized System of Preferences(一般特恵関税制度)という制度です。
こちらの制度を利用するには
・開発途上国で経済発展の促進を図るために指定された特恵受益国であること。
・輸出地の商工会議所等の発給機関で発行される所定様式の原産地証明書が必要となります。
また、原産地の基準を満たしているか(原産地基準)、第三国で貨物の積み替えなどおこなっていないか(積送基準)など要件を満たしていることも適用の条件となります。
EPA特恵とは日本との二国間・多国間の協定で貿易などを通じた経済交流、発展を目的とした制度です。
こちらもGSPと同様に基本は輸出地が発行した原産地証明書の取得。原産地基準、積送基準等の要件を満たしていることが必要です。
日EU EPAでは自己申告制という方式が取り入れられ、輸出入者自身がEU原産品であることを証明するなど国々により制度が異なるため注意が必要です。
他にも、無条件免税、再輸出免税など多くの減免制度がございます。
- 化学品を輸入したいのですが?
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化学品を輸入する場合、多くの規制があります。
毒劇物取締法、麻薬及び向精神薬取締法、化審法等、普段聞き慣れない用語が並びます。
そのなかで今回は化審法について、簡単にご説明します。
化審法とは正式には【化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律】と呼ばれるもので、ほとんどの化学品には化審法官報整理番号が登録されています。
輸入の際には、この番号が必要となります。
例えば、身の回りにあるプラスチック容器や包装、ラップなどの原料となるポリエチレン樹脂。
これには(6)-1、(6)-18、(6)-1594等の化審法番号が振り分けられています。
なぜ複数の番号があるかというと、ポリエチレンの構造がそれぞれ異なるからです。
エチレンのみで製造されたものであるか、エチレンとブテン又はヘキセンを重合して製造されたものであるか、組成により化審法番号が異なります。
また、関税率も構造や成分の比率などにより異なるため、化学品の輸入には詳細な資料が必要となります。
- 幼児向けのおもちゃを輸入したいのですが?
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おもちゃの中でも、乳児用(6歳未満)のおもちゃは”乳児が接触することによりその健康を損なう恐れのあるもの”として食品衛生法により規制されています。
輸入者は通関手続きより先行して食品衛生法の届出が義務付けられます。
貨物が到着後、検疫所へ届出をし審査を受けます。書類審査で合格の場合もあれば、所定の検査を受けなければならないケースもあります。
不合格の場合は廃棄、積戻しとなります。
その後、輸入通関手続きをし税関から許可を受けることで、初めて貨物を引き取ることが出来ます。